平成28年度滋賀県観光土産品公正表示等認定審査会開催!!

2016/11/01

「滋賀県観光土産品公正表示等認定審査会」は、観光土産品の公正表示等の適正化を図り、一般消費者の適正な商品選択を保護し、もって公正な競争を確保することを目的とします。
 県内事業者様から多くの参加を募らせていただき、審査会の認知を向上させ、一点でも多くの観光土産品が認定されることにより、滋賀県の観光土産品の品質向上が図られることはもとより、県内外に滋賀県の良い観光土産品が広く周知されることを目指します。

■内 容
「観光土産品の表示に関する公正競争規約」の第3条、第4条、第5条、第7条事項が適正に守られているかを審査の基準としています。具体的には各出品物について衛生法、JAS法、計量法、健康増進法、景表法、薬事法等の規定に従っているかどうかを審査し、審査後に認定された土産物については認定証を送付します。さらには、合格した土産品の容器または包装には、「認定マーク」を表示して頂けます。

■会 場  「コラボしが21」3階 中会議室1
■開催日  2016年11月7日(月) 午前10時~午後3時頃
■主 催  滋賀県観光土産品公正取引協議会
■対象者 
 (1)(公社)びわこビジターズビューロー物産振興部会員
 (2)県内における土産品製造業者及び土産品製造業者の出品の了承を得た卸・小売業など

■受審対象商品
(1) 新たに審査を受けようとする観光土産品
(2)認定有効期間(2ヵ年)が切れる観光土産品
   「観光土産品」とは、食品、菓子類で次のものをいう。
     ① 当該品に土産・土産品・みやげ・名産・名産品・特産・特産品・名物・銘菓等と表示したもの
     ② 商品名に地名をつけたもの(○○羊かん、○○最中・○○まんじゅう・○○だんご等)(○○は地名)
     ③ 器・包装を用いた商品
     ④ 土産品として広報されている商品及び顧客等に土産品として販売されているもの。

■受審物の条件等
(1) 受審物は、通常店頭において販売されている形状、包装、内容を保っていること。
(2) 同一品種であっても価格・量目・個数・形状・品名・包装・掛紙の図柄またはデザイン・表示文字等が異なる場合は、別個の商品とみなす。
(3) 包装紙・掛紙・レッテル等のみの出品は無効とする。

※各報道機関におかれましては、11月7日当日の審査会をご取材くださいますようどうかよろしくお願い申し上げます。
※審査員ならびに出品業者の情報については別紙PDF資料をご参照ください。


掲載団体名
(公社)びわこビジターズビューロー
TEL
077-511-1530
FAX
077-526-4393